化粧品には責任者、PIF/CPSR、化粧品市販後安全監視のサービスを提供し、化粧品に該当しないホームケア製品には、適用されるREACH/CLP要件への対応を支援します。委任から継続的な適合状況の監視まで対応します。
当社は規則(EC)1223/2009に基づくEU責任者として、EU市場におけるお客様の化粧品について、責任者に課される法定義務を担います。
詳しく見る →製品説明、製造方法、安全性データ、標榜する効果の裏付けを含むPIFを作成・維持し、いつでも監査に対応できる状態で管理します。
詳しく見る →適格な毒性学専門家を通じて、化粧品安全性報告書を作成します。パートA(安全性情報)とパートB(安全性評価)の両方に対応します。
詳しく見る →規則(EC)1223/2009で責任者に求められる、重篤な望ましくない作用(SUE)の継続的な監視と報告を行います。消費者からの苦情対応および所管当局への報告も含まれます。
詳しく見る →EU各加盟国のREACH・CLP要件に適合する安全データシート(SDS)の作成、確認、多言語対応を行います。
詳しく見る →固有処方識別子(UFI)を生成し、PCNの提出が必要なすべてのEU加盟国について、ECHAポータルを通じて中毒情報センター届出(PCN)を行います。
詳しく見る →各物質の年間数量がREACH登録の閾値を下回る化学混合物を扱うEU域外の製造者向けに、分類・届出義務への対応を支援します。包括的な唯一の代理人(Only Representative)の体制を設けずに、C&L届出、SDS、UFI/PCNに対応します。
詳しく見る →規則(EU)2023/988第16条により求められるEU域内の責任者を務め、苦情対応およびSafety Business Gatewayを通じた事故届出を行います。
詳しく見る →HCPC Brands Europe B.V.はオランダを拠点とする規制対応の専門サービス企業です。EU全域のホームケア・パーソナルケア(HCPC)分野に特化しています。
創業者はEUの化学物質・化粧品コンサルティングで15年以上の経験を持ち、洗浄剤、洗剤、パーソナルケア製品、化粧品の製造者に、欧州市場への信頼できる参入支援を提供します。
パーソナルケア製品とホームケア製品の両方について、導入から市場投入の準備まで、明確な5段階のプロセスで進めます。
お客様の処方と既存文書をEU要件に照らして確認します。処方データ、試験報告書、供給者の申告書など、必要な文書が揃っているかを確認し、不足資料の具体的な一覧をお渡しします。
責任者への委任を正式に行い、HCPC Brands Europe B.V.をEUにおいて法的責任を負う法人として指定します。
化粧品安全性報告書の作成を依頼し、包装とラベルがEU要件に適合しているかを確認して、具体的な修正事項を提示します。
製品情報ファイルを作成し、監査に対応できる状態を維持するとともに、CPSRおよびラベルとの整合性を確保します。
当社がCPNP届出を提出し、お客様に確認番号をお渡しします。その他の適用される製品・表示要件も満たした後、製品をEU市場に投入できます。
お客様の処方と既存文書をEU要件に照らして確認します。処方データ、試験報告書、供給者の申告書など、必要な文書が揃っているかを確認し、不足資料の具体的な一覧をお渡しします。
書面による委任について合意し、輸入者、川下使用者、認定代理人のうち、お客様の製品に適用されるEUでの役割を確認します。規則(EC)1223/2009に基づく化粧品責任者の役割は、洗浄・メンテナンス用化学製品には適用されません。
REACH・CLP要件に適合するよう、お客様の安全データシートを必要なEUの言語で作成・調整します。
包装とラベルがEU要件に適合しているかを確認し、印刷前に具体的な修正事項を提示します。
当社がECHAを通じてUFI/PCN届出を提出し、お客様に確認通知をお渡しします。その他の適用される製品・表示要件も満たした後、製品をEU市場に投入できます。
当社は化粧品のEU責任者としてPIF・CPSR文書を扱います。また、これとは別に、ホームケア化学製品について、SDSやUFI/PCN届出を含むREACH/CLP適合支援を提供します。必要なサービスと文書は、対象製品が化粧品に該当するか、化学混合物に該当するかによって異なります。
責任者としての受任と届出サービスは、EUのすべての加盟国を対象としています。当社を通じた手続きにより、委任の範囲内で当社が担当するEUレベルの規制上の代表・届出要件に対応します。各国の表示言語や製品固有の制限など、当社が受任していない業務は、契約上お客様の担当となります。ただし、この業務分担によって、選任された責任者であるHCPC Brandsに規則が課す法定義務が制限されることはありません。
当社はお客様の製品を製造・処方したり、現物を取り扱ったりしません。製造、処方、製品自体の品質は、お客様と製造者が担当します。当社は規制対応を担い、EU域内の責任者として、必要な適合文書の作成・保管、製品の届出、規則(EC)No 1223/2009でこの役割に課される安全監視・市場監視義務を履行します。受任する製品の適合性を確認する当社自身の義務を含め、これらの法定義務はHCPC Brandsが引き続き負います。
所要期間は、既存文書の揃い具合によって異なります。当社の5段階のプロセス(上記「ご利用の流れ」を参照)は、導入から市場投入準備まで効率的に進められるよう設計されています。通常、必要なデータと試験結果がすべて揃ってから数週間が目安です。
法的根拠の全文:EU公式EUR-Lexポータルで公開されている規則(EC)No 1223/2009。
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